大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

広島地方裁判所 平成2年(行ウ)17号 判決

甲事件・乙事件・丙事件各原告(以下「原告」という。)

山口ミキヱ(X)

右訴訟代理人弁護士

鳴戸大二

右訴訟復代理人弁護士

小田誠裕

甲事件・乙事件・丙事件各被告(以下「被告改良区」という。)

東広島市土地改良区(Y1)

右代表者理事長

山道一夫

右訴訟代理人弁護士

佐々木猛也

津村健太郎

阿佐美信義

坂本宏一

池上忍

乙事件被告(以下「被告知事という。)

広島県知事(Y2) 藤田雄山

右指定代理人

森田忠昭

鈴木雅彦

水主洋三

久勢弘

理由

一  被告知事が平成二年八月二七日付けで請求原因1の本件認可をしたこと及び被告改良区が同年九月一二日付けで請求原因2の本件各換地処分をしたことは原告と被告両名との間に争いがない(ただし、土地の所在の表示、地目等で被告らが否認している部分を除く。)。

二  被告改良区の甲事件についての本案前の主張について

1  〔証拠略〕を総合すると、次の事実が認められる。

(一)  原告は昭和四九年四月から現住所地である広島市東区中山東三丁目四番三一号の自宅に住み、平成二年九月ころも同自宅に一人で住んでいた。

(二)  原告は昭和六二年五月二六日付けの書面で広島県農政部耕地課長宛に被告改良区の換地計画に係る精算金の立替請求をしたので、右課長は同年八月二一日付け書面で認可及び換地処分がなされるまでの手続を説明し、向陽地区第五工区については換地計画案作成の準備中であることを付記した。

(三)  原告は平成二年六月一四日東広島農林事務所の耕地課長宛に原告所有地について区域外にするように要望した書面を送付したので、広島県農政部長は右書面を異議の申立てと解したうえ、同年八月二四日付けで原告の異議の申立てを棄却する旨の決定をし、同決定を原告に送付して通知した。

(四)  原告は同年九月二日右耕地課長宛に手紙を出し、その手紙に対し同年一〇月一〇日までに回答するように要請した。

(五)  被告改良区換地課課長代理市地直樹は同年九月一二日向陽地区第五工区の原告外一三名の権利者に対する換地処分通知書の送付について被告改良区理事長の決裁を得たうえ、同日右一四名に対し西高屋郵便局から普通郵便により右通知書を発送した。その際同郵便の原告の住所として右(一)の住所を記載した。

(六)  右一四名に対する右郵便が一通でも被告改良区に返送されたことはなく、被告改良区は原告を除く一三名から右通知書が届いていないという申出を受けていない。原告の弟の算吉は同人宛の右通知書が届いたことを認めている。

(七)  被告改良区は同年一一月初め本件各換地処分に係る土地の登記簿謄本を普通郵便で原告に送付し、右謄本は同月四日原告に届いた。

(八)  原告は換地処分は知事の認可があって初めてできるものであると理解していたところ、原告は右登記簿謄本を見て同年一〇月一日に本件各換地処分の登記がされていることを知り、翌五日広島県農政部耕地課専門員谷岡寿に電話をして認可の通知がなされているかどうかを質問し、同年一一月六日付け書面で被告知事に対し認可したことに不満を述べたうえ、自分の所有地の返還を求める旨の審査請求をした。被告知事は右書面を換地処分の取消しを求める審査請求と解したが、原告は換地処分の取消しを求めるとは一言も言っていない。

(九)  原告は同年一一月一三日付け書面で東広島農林事務所の総務課長宛に認可が不適法であることを理由に換地処分の取消しを求め、同年二一日付け書面で被告知事に対し、原告の土地が福原正人名義で登記されたことを知ったので、先に審査請求した旨を記載のうえ、土地改良法に違反して登記されていることを理由に認可の取消しを求めた。

2  原告は、その本人尋問において、過去に同じ町内の山口某に郵便物が誤配されたこともあったらしいと供述するが、同供述は具体性に欠けるうえ、他の部分では誤配等について何も思ったことはないと供述していることに照らして、信用できない。また、右(五)の換地処分通知書は受領しておらず、本件各換地処分は右一一月四日に初めて知ったと供述するが、右1の認定事実によれば、原告は、同月五日以降、換地処分の登記がなされたことと認可を問題にし、換地処分がなされた時期及びその通知等については問題にしていなかったこと及び右1のように原告宛の郵便物はそのころ届いていたことに照らして、右供述は信用できない。

3  以上によれば、右1(九)の本件各換地処分通知書の入った郵便物は平成二年九月一三日又は同月一四日に原告に到達したものと推認され、他にこの推認を妨げるような事情は一切窺えない。

4  そうすると、原告は平成二年九月一四日には本件各換地処分がなされたことを知ったといえるから、右九月一四日から三か月経過後の同年一二月二七日に提起された原告の甲事件の訴えは出訴期間を徒過し不適法である。

三  被告知事の乙事件請求の趣旨1についての本案前の主張について

1  本件認可の行政処分性について

換地計画が認可されることにより、その施行地区内の土地についてどのような換地が行われるかが具体的に確定し、土地改良区は、換地計画に定められた内容に即して換地処分を行うことが可能となる(土地改良法五四条)ことに照らせば、換地計画に関する知事の認可は、施行地区内の土地の所有者等の権利に対し具体的変動を及ぼす行政処分と解すべきである。

また、このことは、国又は都道府県の行う換地計画の決定(土地改良法八九条の二第一項参照。以下「国等の行う換地計画決定」という。)に対する土地改良法の不服申立ての規定からも首肯さるべきものであると考えられる。すなわち、国等の行う換地計画決定にあっては、事業施行者が国又は都道府県であることから、都道府県知事の認可は必要とされていないだけであって、同決定の土地改良事業の手続全体の中に占める位置は、土地改良区の換地計画の認可とほぼ同一であり、その効果も同一であるか、国等の行う換地計画決定について不服のある者は、行政不服審査法によって異議申立てをすることができ、さらに、異議申立てに対する決定に対して取消しの訴えを提起することができる(土地改良法八九条の二第四項)。したがって、土地改良法は、国等の行う換地計画決定を抗告訴訟の対象とするとの立法政策を採っているものと解されるところ、改良区による換地計画の認可は、前述のとおり、国等の行う換地計画決定と同視し得るのであるから、同様に処分性が肯定されるというべきである。

以上により、本件認可は抗告訴訟の対象としての処分性を有する。

2  本件訴えの利益について

(一)  被告知事は、仮に原告の請求に理由があり、本件認可が違法であるとされる場合でも、右工事が既に完了している以上、原状回復は社会的、経済的損失を考えると社会通念上不可能であるから、当該処分を取り消すべき実益はなく、訴えの利益を欠くと主張する。

しかしながら、本件訴訟において、本件認可処分が取り消された場合に、本件事業施行地域を本件事業施行以前の原状に回復することが、本件事業計画に係る工事及び換地処分がすべて完了したため、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能であるとしても、右のような事情は、行政事件訴訟法三一条の適用に関して考慮されるべき事柄であって、本件認可処分の取消しを求める原告の法律上の利益を消滅させるものではないと解するのが相当である(最高裁平成四年一月二四日判決・民集四六巻一号五四頁参照)。

(二)  また、換地処分がなされ、その取消しを求めることが可能であっても、認可と換地処分の二つの行政処分が現に存在しているうえ、それぞれの処分の取消しの違法事由は完全に一致するものでもないので、右二つの処分の取消しを求めることも許されると解すべきであり、さらに、本件土地改良事業の認可が取り消されれば、これを前提にしてされた換地処分等の法的効果に影響を与えるから、被告知事主張のように本件の換地処分そのものの取消しを求める方がより直裁にして適切であるということもできない。

(三)  以上によれば、被告知事の訴えの利益がないとの主張は理由がない。

3  出訴期間について

前記二の1で認定したように原告は本件認可を平成二年一一月六日までに、仮にそうでないとしても同月一三日までには知ったものであるから、これから三か月経過後の平成三年三月二〇日に提起された乙事件請求の趣旨1の訴えは出訴期間を徒過し不適法である。

四  乙事件請求の趣旨2の請求について

1  本件一、二の従前地の所在、地目等及び同土地の所有者について

(一)  〔証拠略〕によれば、被告改良区は昭和三二年一月九日設立され、本件一、二の従前地が含まれる向陽地区の土地改良事業の施行について昭和四七年五月三〇日認可の申請をし、同年九月二日広島県知事の認可を受けたこと、そのころの本件一の従前地の登記簿上の表示は、所在東広島市西条町大字下三永字天神、地番七七八番、地目田、地積三〇七平方メートルであり、本件二の従前地の表示は、所在右同所、地番七七七番二、地目田、地積九一四平方メートルであったこと、本件一の従前地の実測面積は七〇八平方メートル、本件二の従前地の実測面積は右登記面積と同じ九一四平方メートルであり、本件一の従前地は別紙図面記載のAの土地であったことが認められる。

(二)  山口群平の相続人である算男がもと本件一、二の従前地を所有していたところ、同人は昭和二九年三月四日死亡し、原告及び算吉らが右土地を相続したことは当事者間に争いがなく、〔証拠略〕によれば、算男の相続人は同人の妻山口シズコ、子の原告、算吉、芳頼外六名の計九名であり、同人らは昭和四八年一一月一四日広島家庭裁判所において算男の遺産について遺産分割の協議をし、本件一、二の従前地は原告が取得することを合意したことが認められる。

2  本件一、二の従前地が昭和四七年ころ土地改良法二条でいう農用地であったか否かについて

土地改良法二条でいう農用地であるか否かはその土地の現況に基づいて判断すべきところ、〔証拠略〕によれば、算吉及び芳頼は共同で本件一、二の従前地を田として耕作していたが、昭和二〇年以降三回目である昭和四二年七月に発生した三永川の氾濫による水害により右田の一部が流されたり、田に土砂が堆積したりして耕作が不可能となったので右田の耕作をやめたこと、昭和四三年七月西条町(現東広島市)は三永川の流域の変更等の災害復旧工事を行い、その際右田に堆積していた土砂も取り除き元の田の形状に復元したこと、当時算吉は会社に勤務していたり、芳頼は地に耕作する田があったりしたこともあって、同人らは右田の耕作を再開せず、そのまま放置していたため昭和四七年ころは荒地となり原野の状態になったことが認められ、右認定に反する右三名の証言部分は前掲他の証拠に照らして採用できない。なお、証人山口算吉は昭和三七年の水害が大きく田として耕作が不可能となったと証言するが、〔証拠略〕によれば、右水害は昭和四二年七月であることが認められる。

ところで、右農用地とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう(土地改良法二条一項)ところ、本件一、二の従前地は右認定のように昭和四二年七月から五年間耕作しないで放置されていたため現況原野の状態となってきた土地であり、これを農地に復元して耕作地に戻すことは容易であって耕作しようとすればいつでも耕作できる土地であったということができる。したがって、本件一、二の従前地は耕作の目的に供される土地すなわち農用地であったというべきである。

3  本件一、二の従前地を本件土地改良事業の施行地域に編入することの同意について

〔証拠略〕によると、本件一、二の従前地は昭和四七年五月ころ前記のように九名の共有であったところ、右各土地は算吉及び芳頼が耕作し、他の共有者らは右算吉らに同土地の使用及び管理を任せていたこと、算吉は当初本件土地改良事業に反対していたが、芳頼が同人に対し水害の心配がなくなるので賛成するように話して賛成し、その他の共有者も少くとも原告を除き全員右事業に賛成であったこと、向陽地区第五工区の他の一三名は本件の土地改良事業に同意し、芳頼も右共有者全員を代表して被告に対し右各土地の編入について同意の印を押捺したこと、そして、昭和四八年一一月一四日成立した遺産分割の調停においても、原告は他の相続人八名に対し原告が取得した土地に関する耕地整理事業に協力することを約束したこと、本件土地改良事業工事は昭和四七年一〇月着工され、同四九年三月末に完了したが、原告はその間右工事に反対したことはないことが認められ、右認定に反する原告本人尋問の結果は前掲証拠に照らして信用できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

してみれば、芳頼のした本件改良事業地域への編入の同意は、本件一、二の従前地の改良行為と同じであると評価できるから、芳頼らに任せられていた同土地の管理に含まれるものであるうえ、少くとも原告を除いた共有者らは全員右編入に賛成しており、原告も昭和四八年一一月四日右編入に同意することを確認したのであるから、芳頼のした右同意は共有者全員を代表してしたものとして共有者全員に対して効力を有するものというべきである。

また、本件土地改良事業への編入の同意は、本件一、二の従前地の改良行為であって同土地の管理に関する事項であり、仮に原告が反対していても共有者の持分の過半数の賛成があったから、芳頼のした右同意は共有者全員に対して効力を有する。

4  右編入の適法性

右2で説示したように本件一、二の従前地は農用地であったから、同土地の本件土地改良事業地域への編入は土地改良法五条二項により同改良事業に参加する資格を有する者の三分の二の同意によって適法に編入されたものということができる。また、仮に本件一、二の従前地が農用地でなかったとしても、右3で説示したように右芳頼の同意により適法に編入されたものである。

5  Bの土地の昭和四七年五月ころの所有者について

(一)  Bの土地が堀込み河川敷であったことは当事者間に争いがなく、〔証拠略〕によれば、Bの土地は西条町(現東広島市)が昭和四三年七月一日から同年一〇月三日までの間に三永川の付替え工事をして出来た三永川の河川敷であったことが認められる。

(二)  Bの土地全部が原告主張のように下三永字天神七七八番の土地に含まれ、もと山口群平の土地であったかどうかは必ずしも明確ではないが、仮にBの土地全部が山口群平の所有であったとしても、〔証拠略〕を総合すれば、西条町は、Bの土地の南側をU字型に流れていた三永川が昭和四二年七月に氾濫して大きな水害が発生したため、以後同様の水害の発生を防止するため、Bの土地部分に右河川を付け替えることを計画し、山口群平の遺産すべてを相続した算男の長男算吉に対しこれの協力を要請したところ、算吉は右付替え工事に必要な土地であったBの土地(算男の相続人九名の共有地)を西条町に譲渡したこと、そこで西条町は昭和四三年七月一日から同年一〇月三日までの間Bの土地に右河川の付替え工事をしたこと、算男の妻山口シズコ(原告の母)は西条町大字下三永八五一番地の一に住み、原告は当時広島市西白島に在住していたが、右のころ右シズコ方に行った際右工事がなされていることを知ったこと、しかし原告は算吉や西条町に対し右原告らの共有地が無断で西条町によって掘り込まれていると言って抗議したことはないこと、右シズコ及び芳頼もそのころ西条町への右土地譲渡を承諾しており、他の相続人で右譲渡に反対していたものはいないこと、西条町は、昭和四四年三月から本件各土地を含む西条町下三永天神などの地域について国土調査法に基づき関係土地所有者の立会の下に地籍調査作業を行い、実測により各筆の面積を出して地籍図を作成し、関係人に縦覧したが、不服申立てはなく、右図面にはAの土地に七七八―二の地番が付され、Bの土地には「水」の記入がある帯状部分の一部として表示され、地番は付されていなかったこと、原告は、西条町に対し、右譲渡を前提に(なお、乙第二五号証のうち証明願の部分は、その文体、筆跡等を原告作成の他の書面と照らし合わすと、原告が作成したものと推認される。)昭和四七年一〇月一六日付け文書をもって、右河川の堀込み敷地部分の売買代金の支払を請求したこと、昭和四八年一一月一四日成立した算男の遺産分割の調停の際にも、西条町の作成した右地籍図を基にし、Bの土地が算男の遺産でないことを前提にして遺産分割の協議が整ったこと、以上の事実が認められ、右認定に反する原告本人尋問の結果は前掲証拠に照らして信用できない。

右事実によれば、算吉はBの土地を西条町に譲渡したが、原告を含む他の共有者全員もこれに同意していた、仮にそうでないとしても右譲渡を追認したということができるから、右譲渡により昭和四三年七月以降右土地は原告らの所有でなくなったということができる。

〔証拠略〕によれば、原告を本件原告、被告を東広島市とする昭和五五年(八)第七三号面積記録請求事件において、東広島市はBの土地の大部分が原告の土地であることを認めたような答弁をしたことが認められるが、右事件の争点は境界の位置であったうえ、右部分の土地は当時被告改良区によって一時利用地の指定がなされ、同土地が原告の所有か否かは当時の東広島市にとっては利害関係がなかったから、東広島市が右のような答弁をしたからといって右認定を何ら左右するものではないというべきである。

(三)  したがって、昭和四七年五月ころBの土地が原告らの所有であったことを前提とする原告の違法の主張はすべて理由がない。

なお、本件一、二の従前地の合計面積は一六二二平方メートルであるのに対し一八七一平方メートルの土地が換地されているから、本件各換地が照応の原則に反することは全くない。

6  その他の原告主張の違法・無効事由について

(一)  〔証拠略〕によれば、被告改良区は総会の招集通知等必要な連絡は算吉に対してしていたが、遺産分割の結果原告が本件一、二の従前地の所有者となってからは、被告改良区はその都度原告あてに右通知等必要な連絡をとったこと、一時利用地の指定も昭和四九年五月一日原告に対してしたこと、原告は平成二年二月一一日開催された換地会議にも出席したことが認められる。

(二)  その趣旨及び様式により真正に成立したものと認められる〔証拠略〕によれば、被告改良区が被告知事に認可申請した際提出した換地計画書及び原告に送付した換地処分通知書中の換地等明細書にはいずれも本件一、二の従前地及びその換地後の土地の記載がなされていたこと、被告改良区は向陽地区第五工区に関し筆界未定の換地はしていないこと、被告知事は原告の異議申立てについて平成二年七月三一日原告から事情聴取し、土地改良換地士の意見を聴いたうえ同申立てを棄却したことが認められる。

(三)  原告は新七八五番の土地については単に凸凹に土盛りしただけであり、原告に対する換地は、他の主要な組合員に対する換地に比較し、耕作に適していない土地であると主張するが、原告はその本人尋問においてさえ右に沿う供述をしておらず、右事実を認めるに足りる証拠は全くない。

(四)  その他、本件認可及び各換地処分に違法な点は認められない。

7  以上によれば、本件各換地処分には明白にしてかつ重大な瑕疵がないことはもとより違法な点も認められないので、乙事件請求の趣旨2の請求は理由がない。

五  丙事件の請求について

前記認定のとおり本件各換地処分は適法であり、またBの土地は昭和四三年七月以降原告の所有ではないから、右各換地処分が違法であること及びBの土地が原告の所有であることを前提とする不当利得及び不法行為の請求はいずれも理由がない。

(裁判長裁判官 吉岡浩 裁判官 岩坪朗彦 山野幸雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例